お支払する主な保険金
損害保険金=損害の額(注1) × 保険金額(注2) / 保険価額
(注1)損害の額は、修理費(再調達価額に基づいて算出します)。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
※損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険の対象毎に保険金額の70%に相当する額となった場合は、保険契約はその保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
実費(損害保険金×10%が限度)をお支払いします。
事故の際における残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用等)
引受保険会社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために支出した費用をお支払いします。
(注)損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権その他の債権をいいます。
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします(ただし損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)
損害保険金×10%(1回の事故につき50万円が限度)をお支払いします。臨時出費(郵送梱包費や操縦訓練費用など)にあてていただくもので損害保険金にプラスします。
ドローン機体を捜索または回収するために支出した必要かつ有益な捜索・回収費用(交通費、宿泊費、捜索委託費用、機材の賃借費用等をいいます。)を保険金額の10%を限度としてお支払いします。
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害に対して、保険金を支払います。
(注)土砂崩れ 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
普通保険約款第32条(代位)の規定にかかわらず、この特約に従い、保険証券記載のとおりの責めによって生じた損害について、これらの者に対する損害賠償請求権を取得した場合には、その権利を行使しません。ただし、保険証券記載のとおりに故意または重大な過失があった場合を除きます。
損害保険金が支払われる場合に、修理期間中または交換機体納品までの間に生じた代替機賃借費用を保険金額の10%を限度としてお支払いします。
損害保険金
残存物取片づけ費用
保険金
損害防止費用保険金
権利保全行使費用
保険金
捜索回収費用保険金
臨時費用保険金
水災危険補償特約
基本
代替機賃借費用
保険金
損害賠償請求権
不行使特約
補償内容
損害保険金
残存物取片づけ費用保険金
損害防止費用
権利保全行使費用
水災危険補償特約
捜索・回収費用保険金
臨時費用保険金
代替機賃借費用保険金
損害賠償請求権不行使特約
国外危険補償特約(一時持出用)
免責金額
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×
保険金額の2%
DJI機体保険 プランB
①保険金額
②1事故免責金額
保険の対象毎に保険金額の2%
(1,000円単位に四捨五入で設定)
対象となる機体の新価(再調達価額)
(1,000円単位に四捨五入で設定)
※後日送付される被保険者証にてご確認ください。